共栄旧友会規約

昭和33年12月6日  制定

平成18年6月29日 改定

(名称)

第1条 本会は共栄旧友会と称する

(組織)

第2条 本会に本部及び別に定める地区に支部をおく。

(事務所の所在地)

第3条 本部の事務所は、共栄火災海上保険株式会社(以下共栄火災という)本社内に おく。
2 支部の事務所は、当該地区の共栄火災本支店内におく。

(会員の資格)

第4条 本会の会員たる資格を有するものは、共栄火災の退職者で次の各号の1に該当す るものとする。
   (1)定年及び10年以上在職したもの
   (2)取締役及び監査役であったもの
   (3)その他幹事会において適当と認めたもの 

(目的)

第5条 本会は会員相互の旧交を温め、懇親融和を図るとともに、共栄火災の発展に協力 することを目的とする。

(事業)

第6条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)会員名簿及び旧友会報等の発行
   (2)旧交を温め、親睦を図る集会の開催
   (3)前各号の事業に付帯する事業

(会杜厚生施設の利用)

第7条 会員は共栄火災の厚生施設等を、在職職員と同一条件にて利用できるものとする。

(入会) 

第8条 第4条に定める資格を有するものが、本会に入会しようとするときは、入会申込書を会長に提出しなければならない。

(身上調書)

第9条 会員は入会に際し、別紙様式による会員身上書を本会に提出するものとする。 会員身上書の記載事項に異動が生じたときは、
遅滞なく文書をもって通知するものと する。

 (退会).

第10条 会員が次の各号の1に該当する場合は、本会を退会する。
   (1)退会届を会長に提出したとき
   (2)会費を納入せず催促を受けても当該年度末までに払い込みがないとき
   (3)死亡
   (4)不都合の行為があり、幹事会が除名決議をしたるとき

(本部総会と議決方法)

第11条 本会は毎年春季に本部総会を開催する。
  2 本部総会の招集は会長が行い、その議長となる。
  3 本部総会は本部役員並びに第14条に定める支部代議員をもって構成し、その過半数の出席により成立する。
  4 総会の議事は、代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定する。
  5 総会においては前年度の本部庶務及び会計の報告、新年度の運営に関する審議及び 本部役員の選挙等を行うものとする。

(本部役員)

第12条 本会に本部役員として幹事若干名及び会計監事をおく。
  2 幹事及び会計監事の任期は2年とし、総会において会員の中から選出する。但し 再任を妨げない。
  3 幹事はその互選により、会長1名を選出する。
  4 会長は本会を代表して会務を統括し、副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、 その職務を代行する。
   常任幹事は会長・副会長を補佐して日常会務を処理する。
  5 幹事会は原則として毎月1回開催し、本会の運営につき協議する。
  6 会計監事は本会の会計及び運営にっき監査を行う。

(顧問)

第13条 本会に顧問をおくことができる。
   2 顧問は会長が幹事会の議を経て委嘱する。

(支部の構成と役員)

第14条 支部には役員として幹事若干名及び会計監事1名をおく。
   2 幹事及び会計監事は支部総会において選出し、幹事の中よりその互選により選出 する。
   3 本部総会に出席する代議員は支部長とする。支部長出席できないときは、支部幹事の中 より1名を選出し代議員とする。
   4 幹事及び会計監事の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
   5 支部総会は各支部ごとに開催し、支部長が議長となる。
   6 本条に定めなき事項は、支部規約に定める。

(会費)

第15条 会員は会費として年額2,000円を年度始に納入するものとする。 但し入会の場合はその年の会費を入会申込書に添えて納入するものとする。
  2 前項に定める会費のほか必要あるときは、臨時に徴収することができる。
  

(会計)

第16条 本会の運営に必要な経費は会費・寄付金及び雑収入をもってこれにあてる。
  2 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

(慶弔見舞金に関する規定)

  第17条会員の慶弔見舞については、次の各号の定めるところによる。
(1)会員が古希・喜寿・米寿・卒寿・白寿・百賀に達したときは、 下記の祝金を贈る。但し数え年齢による。

      古  希             (70歳)             10,000円
     喜  寿             (77歳)             15,000円
     米  寿             (88歳)             20,000円
     卒  寿             (90歳)             25,000円
     白  寿             (99歳)             30,000円
百  賀             (100歳)              50,000円
(2)会員が死亡したときは、弔慰金30,000円と花輪又は生花を 供える。
    また 会員の配偶者が死亡したときは、花輪又は生花を供える。
           

(旅費に関する規定)

第18条 支部総会に出席又は支部に出張する本部幹事及び本部総会に出席する代議員に対 しては、別に定める内規により旅費日当等を支給する。

(規約の改定)

第19条  本規約は、支部代議員の過半数が出席した総会において、3分の2以上の同意に より改定することができる。

(附則 1)

第20条 この規約は平成18年6月29日より適用実施する。

(附則 2  特別会員規定削除に伴う経過規定)第20条の2 大正13(1924)年12月31日以前生まれの会員については、平成15年6月現在の規約第4条第2項及び第16条3項にっもとづく
特別会員扱いとして、年会費を免除する。

 
支部名  
管 轄 地 区
北海道支部 北海道
東北支部 青森県・岩手県、山形県、宮城県、福島県、秋田県
関東支部  栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県
京浜支部  東京都、神奈川県、山梨県
信越支部  長野県、新潟県
北陸支部  富山県、石川県、福井県
静岡支部  静岡県
中京支部  愛知県、三重県、岐阜県
関西支部  滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県
中国支部  広島県、山口県、島根県、鳥取県、岡山県
四国支部  愛媛県、香川県、徳島県、高知県
九州支部  福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県